

■ 大手生保上場による取得株式・現金の課税関係
昨日、某大手生保会社が相互会社から株式会社へ組織変更した関係で、保険契約者が割り当てを受けた株式・現金の税務上の取扱については、平成13年7月11付で国税庁が回答した別の某大手生保会社の組織変更に関する照会事例がそのまま適用となる見込みです。
従って、個人であれば一時所得として他の一時所得との合計額が特別控除額50万円以下であれば特に課税関係は生じませんので、他に一時所得がない場合、一株当たり売出価格14万円から計算すると取得株式数が概ね3.5株以下ならば(端株は現金で受け取ることとなりますが)課税関係が生じないこととなります。


