

■ 収用の5000万円控除の意外な注意点
収用があった場合の5000万円特別控除についてですが、もし、この収用による補償金の取得がなかったとした場合に確定申告をする必要のない者については特段この特例の適用をうけるための確定申告を要しないこととなっています。
でも、念のため確定申告しておいた方が安心なのでは・・・という考え方から確定申告をしたところ、翌年の社会保険料(後期高齢者医療保険)大幅アップの通知書が送られてきた!!
これ、実話だそうです。後期高齢者医療保険の保険料算定方法では、収用の5000万円特別控除前の所得により所得割保険料が計算されることになっています。確定申告をしなければ保険料算定において譲渡所得は反映されないそうなので(おかしな気がしますが・・・)保険料アップにならないとのこと。賦課限度額は50万円ですが、収用の場合は特別控除前の譲渡所得が多額になるケースが多いため、あっけなくこの賦課限度額に達してしまいます。安易に申告すると痛い目に合うので注意が必要ですね。


