■ リース取引の仕入税額控除の時期
所有権移転外ファイナンスリース契約について、今般国税庁より「賃借人が賃貸借処理している場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入等として消費税申告している場合はこれによって差支えない」という見解が示されました。
平成20年4月1日以後の同リース契約締結分について売買処理を行うことが原則とされ、これに連動して消費税の仕入税額控除もリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間での一括控除が原則となりました。しかし、中小企業においては例外規定により従来通りの賃貸借処理が認められており、本体リース料は例外を適用しても仕入税額控除は原則通りという複雑な状況となっていました。
このため、事業者の経理実務の簡便性の観点から今回の見解が出されたということです。
ただし、リース1年目は例外規定、2年目に原則規定と1年目に控除した仕入税額控除額の差額を控除することといった控除時期の変更や例外規定適用者が原則規定との差額について更正の請求を行うことなどは認められていません。
■ 資産除去債務会計基準と税務
平成22年4月1日以後開始事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」が適用されます。
これは、有形固定資産を除去する際に不可避的に発生する支出で、その除去が法令や契約によって義務付けられているもの(巷でよくあるのは賃借建物の原状回復費用でしょうか・・)を一定の方法で負債計上(仕訳としては「借方 建物/貸方 資産除去債務」とでもなるのでしょうか・・)し、減価償却をするというものです。
で、この改正に伴って税務はどうなるのか? という疑義が出ているようです。
結論としては今のところまだ何も決まってはおりません。
がしかし、大方の予想では「債務確定主義」である税務では「債務未確定」であるこの費用を損金とすることは無いであろうというのが大勢を占めているようです。ただ、一部業界団体では損金とすることを要望する動きもあるようで、検討の余地は残されており、税制改正は要注意ですね。
■ リース資産の資本的支出
平成20年4月1日以後締結のリース資産については周知のとおり「リース期間定額法」により償却計算を行うこととなりました。そのリース資産について、資本的支出(価値を増加させたり、使用可能期間の延長になるような支出をいいます)をした場合の償却計算はどうなるのか という問題があります。
① 本体は「リース資産」であっても「資本的支出」部分は減価償却資産として償却する
② 資本的支出部分も「リース資産」とし、本体リース期間で償却する(本体の償却が完了しても資本的支出部分は完了しない)
③ ②同様「リース資産」とするが、償却期間を本体リース期間終了に合わせて償却する(本体の償却完了と資本的支出部分の償却完了時点が一致する)
というような見方があるようですが、結果的には③で取扱うとのことです。リース期間の終期に多額の資本的支出が行われると資本的支出部分の償却額は大きいものになるということなんですね。
■ 相続税の改正方向
現在、日本税理士会連合会と財務省主税局の間で今後の相続税の課税方法について議論がなされています。
現行では相続税の課税体系は「遺産税体系」と「遺産取得税体系」の両面をもっています。つまり、「遺産全体でどれくらいあるの」という視点と、「あなたは相続でいくらもらったの」という視点の両方を加味した税体系です。
前者の特徴的部分が相続税の基礎控除で、現行は「5000万円+1000万円×法定相続人数」で計算され、遺産がこの金額以下だどその相続について相続税が課税されません。特にこの部分に税制改正のメスが入ろうとしています。全体像は来年度税制改正大綱で明らかにされるでしょう。
■ 過去に遡及して支払を受ける残業手当の帰属時期
表題のとおり、遡及支払を受けた残業手当はいつの時点での課税になるか?という問題ですが、国税庁HPにも「質疑応答事例」に見解が紹介されています。
結論から言うと、「本来の支給日の属する年分の給与所得」とされます。
したがって、たとえば平成18年に支払いを受けるべき残業手当を平成20年に支払いを受けたとしても、この金額は平成18年分の所得として課税を受けることとなります。
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